川口市の弁護士 企業側の労働問題、解雇、退職、パワハラ・セクハラや労働審判対応などは弁護士法人てんとうむし法律事務所まで。

解決事例

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1、営業職の方の成績不良による解雇について,労働審判で解雇無効を認めて貰いました。

営業成績が上がらず,会社から退職勧奨をされているとの相談をお受けしておりました。
解雇回避のためにいろいろとアドバイスさせて頂き,会社も直ぐに解雇をすることはしないとのことでした。
しかし,後日,突然解雇通知を渡されたとのことで,直ぐに会社に就業の意思があることを伝えるとともに,労働審判の申し立てを行いました。
 
第一回目の労働審判期日で,こちらの主張が認められて解雇無効の判断が下りました。
第三回目の労働審判期日で、会社が、減額前の賃金の6カ月分の解決金を支払うとの和解で解決できました。
 
解雇通知を受取った直後に御依頼頂いたため、解雇通知から和解成立まで1カ月半、解雇通知から和解金が入金されるまで2カ月半で最終解決することが出来ました。

企業側の場合には、攻守交代で、成績不良の従業員を解雇する場合の注意点を事前にアドバイスさせて頂きます。

2、セクハラをしていた上司から賠償金を支払わせることに成功しました。

紹介でアルバイトとして入社した会社で、紹介者からのセクハラを受けてしまったとの相談でした。
メール等の証拠が保存してあったため,裁判も考えられたのですが,事を荒立てずにとの相談者意向もあり,粘り強く交渉を行いました。
その結果,相談者の方が解雇されてしまったこともあり,アルバイト給与の比べて高額な賠償金の支払いを認める示談が成立しました。
 

企業側の場合には、攻守交代で、セクハラ防止義務違反による会社への損害賠償請求への対応の注意点を事前にアドバイスさせて頂きます。

3、支払督促後に,訴訟で未払い賃金をほぼ全額回収

解雇予告手当と解雇前の1カ月分の給与の未払いがあるため,なんとかして会社に支払いをするように請求して欲しいとの御相談でした。
御相談時には御自身で交渉しているが,会社が「払う払う」と言っては条件を付けて支払いを先延ばしにしている状況でした。
そこで,早期の解決のために,支払督促を行いました。
支払督促とは,裁判所を介して請求をするため,会社側が反論しなければ,請求が確定し強制執行ができる利点があります。
会社側は,一部の支払いを認めましたが,結局,異議を申し立てたため,裁判となりました。
 
裁判になったため,解雇予告手当を支払っていない点を指摘し,同額の賦課金(制裁金)を請求に追加して支払いを求めました。
その後,裁判所にこちら側の主張が認められる見込みである点を説明して頂き,会社側も支払い義務を認めたため,示談金を振り込んでもらい請求のほぼ全額の回収に成功しました。
 

企業側の場合には、従業員から会社に対しての支払督促への対処のご相談も可能です。

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