いつも残業で帰りが遅く,休日も仕事をしている事があった。
そんな中で,
脳梗塞や心筋梗塞で突然に労働者が死亡してしまった。
また、うつ病になって,自ら命を絶ってしまった。
労働者の過労死等は労働災害に該当する場合があります。
一月の残業等の時間外勤務が80時間を超えるかどうかか基準になります。
しかし、過労死として認められるかどうかは、勤務内容や職場環境等の総合的な判断です。
過労死の認定があった場合には、裁判で従業員の過失がないとされる傾向がある。
時間が経てば、証拠が無くなっていき過労死の有無の立証が難しい場合もあります。
そのため、早期に弁護士を頼んで対応する必要があります。
まずは,「弁護士法人てんとうむし法律事務所」にお気軽にご相談ください。
※平成26年11月1日にいわゆる過労死防止法案(過労死等防止対策推進法)が施行されました。
加重業務による脳や心臓疾患による死亡や自殺についても、法律により過労死の認定がされる事になる可能性が増加しました。