企業によっては,裁量労働制度を利用しているからとの理由で残業代を支払いをしない場合があります。
しかしながら,そもそも,裁量労働者制度の適用者は,一定の職種に限定されています。
そのため,通常の事務職なのに裁量労働者制度だから残業代が出ないと説明されている場合も,後日、残業代を請求される可能性が十分にあります。
残業代節約の指南をすると言って,裁量労働者制度を勧めるコンサルタントや有資格者もいるようですが,法律的には,残業代の支払い義務がある場合も多々あります。
まずは、「弁護士法人てんとうむし法律事務所」に御相談下さい。
残業代金の支払の適否を御相談させて頂きます。