通勤途中や業務中の事故について、労働災害の賠償請求の対応はお任せください。
労災保険を超えた部分について、企業に支払い責任が生じる可能性があります。
労災保険が適用される場合には、休業損害や治療費などの補償がされます。
しかし、企業に安全管理上の過失がある場合には、労災保険では補償されない部分について、労働者から請求をされる場合があります。
過失が認められるかどうかは、勤務内容や職場環境等の総合的な判断です。
業務起因性や企業側の安全管理上の責任について検討。
問題になるは、通勤途中の事故や休憩や業務準備中の事故などがあります。
また、従業員同士のケンカなどの犯罪行為について、使用者が責任を負うかどうかについても問題になります。
損害の有無の検討
怪我の程度や入通院の期間が相当と認められるかについては、事故賠償の裁判実務や後遺障害についての知識が必要になります。
当事務所では、交通事故の被害者請求について実績があり、事故賠償の実務や後遺障害についての知識の蓄積があります。
労働者側からの請求について、交渉で提示するべき適切な賠償額を算定することも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。