ブラック企業批判を受けないために。
有給を認めない、残業代金の支払をしない企業や契約条件である月々の給与さえ支払わない会社がブラック企業と評価されるのは当然でしょう。
労働者は労働基準法,労働契約法などの法律で保護されています。
その中でも手厚い保護が受けられるのが生活の基盤となるお給料,賃金等の支払いです。
会社は,従業員である労働者を勤務させたのであれば,対価として,給与,賃金の「全額」を支払わなければならないという原則があります。
悪質な会社には、労働基準監督署による指導・罰則の適用などは積極的になされるべきです。
しかし、従業員の怠業や職場放棄の場合には「ノーワークノーペイ」が原則です。
月払いで給与,賃金の支払いを契約で定めていたとしても,従業員の怠業や職場放棄の時間を立証できれば、その分の給与を差し引きすることは適法です。
実は,最初から数か月でやめる前提で,就職している場合もあり得ます。
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